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認定医について

日本歯周病学会専門医取得について

日本歯周病学会専門医取得についてのお知らせ

〜本学会(日本臨床歯周病学会(JACP))認定医のかたへ〜
「日本歯周病学会(JSP)専門医取得」についてのお知らせ

日本臨床歯周病学会理事長 大口弘和
認定医制度委員会委員長 蒲沢文克
認定医審議委員会委員長 宮本泰和

 本学会(日本臨床歯周病学会)と日本歯周病学会との協議により、平成23年6月30日まで暫定期間を設け、本学会認定医の方は、1症例の症例報告の審査に合格すれば、日本歯周病学会認定歯周病専門医を取得できる事が決まりました。
 これは本学会の臨床レベルの高さを日本歯周病学会に認めて頂いた事で、大変喜ばしいことですが、症例報告のみでの審査となりますので、かなりの歯周病治療のレベルや、臨床資料の質、内容が求められる事と思われます。
 そのため、認定医制度委員会、認定医審議委員会では、本学会指導医の方の協力のもと本学会認定医で日本歯周病学会歯周病専門医取得を希望する方へ、申請に必要な事項、申請症例に関する資料の作成基準、方法についての情報提供、症例の相談、チェックを行い、できるだけ多くの方に専門医を取得して頂けるようお手伝いをしていきます。
 今回の暫定期間における日本歯周病学会専門医取得への本学会の対象者は本学会暫定期間中に認定医、指導医となった方であり、325名中、既にJSPの専門医を取得されている方53名をのぞく272名となります。
 症例報告は1症例、日本歯周病学会専門医試験のケースプレに準じた症例提示が必要となります。
 詳しくは、下記の日本歯周病学会暫定期間施行細則、暫定期間試験施行細則、別資料の「歯周病専門医取得について」をご覧ください。
 また暫定施行細則の中の(2)の研修施設での研修が必要との問題がありますが、各大学、本学会会員で、日本歯周病学会指導医の方に協力して頂く予定です。
 今回の日本歯周病学会歯周病専門医取得につきましては、現在のところ「一分野一専門医」の決まりのため、歯周病専門医となるには日本歯周病学会認定の歯周病専門医の取得となります。今回の暫定期間中に本学会の認定医の方が歯周病専門医の試験に合格し、歯周病専門医となられる事が、将来の両学会統一の歯周病専門医制度となる道ができるものと考えます。できるだけ多くの方に今回の機会を生かして歯周病専門医を取得して頂きたいと考えております。

 〜詳しくは日本歯周病学会のホームページの「歯周病専門医」から会員専用の「専門医」へアクセスし、「専門医制度の統一化」をご覧になり、専門医制度の確認をお願いいたします。申請に関する書類は日本歯周病学会ホームページからダウンロードしてください。〜

細則

特定非営利活動法人日本歯周病学会専門医制度暫定期間施行細則

  • 第1条 本細則は、日本における歯周病専門医制度を日本歯周病学会(以下「本学会」という)専門医制度に統一化して歯周病専門医の質を維持、患者のQOLを高める医療を提供することを目的とする。
  • 第2条 本学会の歯周病専門医制度と日本臨床歯周病学会の認定医制度との統一化を計るためにここに暫定期間を設けるものとする。
  • 第3条 本細則の次の各条に定められている事項以外は,本学会専門医制度規則、同施行細則、および専門医試験施行細則に従うものとする。
  • 第4条 暫定期間中は、次の各号に該当する者であって,本学会専門医審議会(以下「審議会」という)の審査に合格し、理事会の議を経た者を専門医として認定する。
    • (1)日本臨床歯周病学会の認定医であること。
    • (2)本学会の認めた研修施設で日本臨床歯周病学会認定医取得後通算2年以上の歯周病学に関する研修と臨床経験を有すること。
    • (3)認定医取得後通算2年以上本学会会員であること。
    • (4)本学会学術大会における認定医・専門医教育講演に2回以上受講していること
    • (5)本学会専門医制度暫定期間試験に合格した者。
    • (6)原則として日本歯科医師会の正会員または準会員であること。
    2. 本学会専門医制度暫定期間試験施行細則については、別に定める。
  • 第5条 暫定期間中は、日本臨床歯周病学会認定医で専門医の申請をする者は次の各号に定める専門医申請書類を専門医審議会に提出し、審査を受ける。
    • (1)専門医認定申請書(様式1)
    • (2)日本歯周病学会専門医資格審査表(様式2)
    • (3)履歴書(様式3)
    • (4)日本歯周病学会会員証明書(様式4)
    • (5)日本臨床歯周病学会認定医認定証(コピー(A4版縮小コピー可))
    • (6)歯科医師免許証(コピー(A4版縮小コピー可))
    • (7)認定医・専門医教育講演参加証(コピー(A4版1枚にまとめること))
    • (8)研修証明書(様式5)
    • (9)本学会指導医の専門医推薦書(様式6)
    • (10)本学会専門医試験のケースプレゼンテーションと同じ基準で作成した1症例報告書
    • (11)専門医認定申請料振込み済領収書の控え
  • 第6条 この制度の施行に関わる諸手数料を次のように定める。
    1 認定申請料 1万円
    1 登録料   3万円

附    則

  • 第1条 この施行細則は、平成20年7月1日から施行し、平成23年6月30日に失効する。

日本歯周病学会専門医制度暫定期間試験施行細則

  • 第1条 この細則は、日本歯周病学会専門制度暫定期間施行細則第4条の2項に基づき、専門医試験に関し、必要な事項を定める。
  • 第2条 専門医試験
    専門医試験の申請時では、申請者は次の各号に従わらなければならない。
    • (1) 歯周疾患患者の歯周外科処置を含む1例を提示すること。
    • (2) この症例は、メインテナンス(半年以上経過)まで進んでいること。
    • (3) 上記患者の病歴及び治療経過に記録は規定通りの用紙に記入し、術前術後の口腔内写真と、X線写真を添えること。
    • (4) 申請書類には本学会指導医の検印が必要である。
    2.専門医試験は、申請者が提出された1症例に対して書類審査を行うものとする。
  • 第3条 合否判定
    専門医試験の判定は担当した試験委員で審議し、その合否を審議会へ報告する。審議会は総合的な審査を行い、その合否を日本歯周病学会理事会に報告する。
  • 第4条 専門医試験委員
    専門医試験を行う試験委員は、審議会で指導医の中から選出する。
    2.暫定専門医審査は、原則として年間2回実施し、審議会は3ヶ月前までに暫定専門医試験の公示を行うものとする。

附   則

  • この施行細則は、平成20年7月1日から施行する。