認定医について
日本臨床歯周病学会歯周インプラント認定医制度暫定期間は終了しております
日本臨床歯周病学会は、より一層の専門的知識と技術を有する臨床歯科医師を育成し、地域医療に貢献することを目指すために、認定医制度を設けています。
応募資格
- 日本国歯科医師の免許を有する者。
- 通算3年以上歯周治療に携わり、本学会の認める研修施設で通算3年以上研修を受けた者。
- 認定医申請時に通算3年以上の学会会員暦を有する者。
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認定医申請時に教育研修単位を30単位以上取得していること。
教育研修単位の詳細はこちら »
- 年次大会・支部教育研修会への参加が3年間で3回以上(年次大会2回以上を含む)であること。
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中等度以上の歯周病患者5症例の認定医症例報告書(認定医申請患者一覧表および治療に関する資料:様式6、様式7)を提出した者。
※認定の際には、提出した5症例のうち、1例のプレゼンテーションが義務づけられます。
- 指導医1名の推薦のある者。
申請症例の軽減
本会に入会後、年次大会、支部教育研修会で教育的講演(シンポジウム等を含む)を行ったものは申請5症例のうち4症例に充当することができる。(重複しない1症例を申請症例として提出すること)。
また、症例報告、ポスター発表を行ったものは、筆頭発表者に限りそれを認定医症例報告に充当することができる。(1回の症例報告につき、1症例免除、最大4症例まで、症例の重複は不可)。
これらの場合、講演、症例報告等の内容がわかる論文、事後抄録、プレゼンテーションのスライド原稿等のコピーを添付すること。
日本歯周病学会認定歯周病専門医もしくは海外大学歯学部大学院において歯周病専門プログラムを修了している方の申請
認定医申請様式5、様式6、様式7の提出を免除いたします。
認定医申請様式1、様式2、様式3、様式4および郵便振替払込金受領書のコピー、歯周病専門医認定証のコピーもしくは海外大学歯学部大学院において歯周病専門プログラムのコピーを添付して提出してください。
平成26年9月以降に本会会員となった方は、平成30年6月30日まで認定医制度施行細則第3条1項の(2)~(7)の各号への該当は免除され、また、認定申請料および登録手数料を次のようになります。
認定申請料 + 登録料 2万5千円
本学会会員で日本歯周病学会認定歯周病専門医もしくは海外大学歯学部大学院において歯周病専門プログラムを修了している方
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本制度 |
暫定期間(平成30年6月30日で終了) 平成26年9月以降に本会に入会した方が対象 |
認定医 取得条件 |
- 会員歴3年以上
- 直近の3年間年次大会、支部例会に
3回以上出席(年次大会2回を含む) ※海外留学等で日本に不在の場合は、認定医審議委員会で申請資格の有無を判断
- 認定医申請時に教育研修単位が30単位以上
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在籍期間なし(入会のみで可) 必要書類提出のみ |
認定医申請料・登録料 |
申請料2万円 登録料4万円 |
申請料+登録料 2万5千円 |
更新について
日本臨床歯周病学会認定医制度では、生涯にわたって研修を継続することが義務づけられています。
認定医の資格は5年毎に更新するよう定められております。
認定医更新の申請は、認定失効期日の1年前から行うことができます。
詳細はこちら »
関連資料
認定医制度の規則・細則になります。
下記よりダウンロードをしてご利用ください。
種別 |
名称 |
ダウンロード |
別添資料 |
症例に関する資料の作成基準 および送付方法 |
【PDF】
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テンプレート |
症例提出用テンプレート |
【PowerPoint】 |
規則 |
NPO法人日本臨床歯周病学会 認定医制度規則 |
【PDF】
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細則 |
NPO法人日本臨床歯周病学会 認定医制度施行細則 |
【PDF】
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細則 |
NPO法人日本臨床歯周病学会 認定医審査施行細則 |
【PDF】
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附表1 |
教育研修単位(認定医申請時) |
【PDF】
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附表2 |
生涯研修単位(更新時) |
【PDF】
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