認定医について
日本臨床歯周病学会は、より一層の専門的知識と技術を有する臨床歯科医師を育成し、地域医療に貢献することを目指すために、認定医制度を設けています。
次回申請分(2024年11月1日~11月30日消印有効)より認定医新規申請は、歯周病患者1症例の提出へ変更となります。また、口頭試問は行いません。筆記試験は年次大会時(前日金曜日予定)に開催いたします。
詳細および変更後の申請様式は2024/9/2頃に掲載予定です。
応募資格
- 日本の歯科医師の免許証を有する者。
- 通算3年以上歯周治療にたずさわった者で、本会の認める研修施設で通算3年以上研修を受けた者。
- 認定医の申請時において継続して3年以上の本会会員歴を有する者。
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年次大会・支部教育研修会への参加が直近の3年間で3回以上である者。(年次大会を2回含む)
- 認定医教育講演を2回以上受講した者。
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本会が行う倫理利益相反委員会企画講演を1回以上受講した者。
- 本会指導医1名の推薦がある者
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認定医申請時に教育研修単位が30単位以上の本会会員である者。
教育研修単位の詳細はこちら »
- 認定医審査に合格した者。
- 本会の禁煙宣言に賛同する非喫煙者。
- 中等度以上の歯周炎患者1症例の認定医症例報告書(認定医申請患者一覧表および治療に関する資料:様式6.様式7)を提出した者。
認定医の審査
認定医審査の申請では、申請者は次の各号に従わなければならない。
1.書類審査
「症例提出用テンプレート(ppt,pptx版)」を用いること。*2021年6月より提出用テンプレートの様式が変更されています。
- 歯周炎患者1症例を提出すること。
- 歯周ポケット4mm以上の部位が全体の30%以上、かつ歯周ポケット6mm以上が3歯以上存在している歯周炎症例であること。
- 症例はメインテナンス又はSPT(歯周治療終了後6か月以上経過していること)まで進んでいて、適正に機能している残存歯が10歯以上存在していること。
- 原則として基本的な歯周外科処置(フラップ手術等)が含まれていること。
- 症例記録資料は症例の概要が理解できるようにすること。原則として歯周外科処置の写真を添付すること。
- 初診時、メインテナンス又はSPT時の口腔内写真、歯周組織検査表、デンタルエックス線写真を添付すること。
2.筆記試験
- 筆記試験は、歯周病全般の臨床的専門的知識に関する事項について行う。
※筆記試験は原則として年次大会前日(金)に行う。
日本歯周病学会認定歯周病専門医もしくは海外大学歯学部大学院において歯周病専門プログラムを修了している方の申請
認定医申請様式5、様式6、様式7の提出を免除いたします。
認定医申請様式1、様式2、様式3、様式4および郵便振替払込金受領書のコピー、歯周病専門医認定証のコピーもしくは海外大学歯学部大学院において歯周病専門プログラムのコピーを添付して提出してください。
更新について
日本臨床歯周病学会認定医制度では、生涯にわたって研修を継続することが義務づけられています。
認定医の資格は5年毎に更新するよう定められております。
認定医更新の申請は、認定失効期日の1年前から行うことができます。
詳細はこちら »
関連資料
認定医制度の規則・細則になります。
下記よりダウンロードをしてご利用ください。
種別 |
名称 |
ダウンロード |
別添資料 |
症例に関する資料の作成基準 および送付方法 |
【PDF】
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テンプレート |
症例提出用テンプレート |
【PowerPoint】 |
細則 |
NPO法人日本臨床歯周病学会 認定医制度施行細則 |
【PDF】
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細則 |
NPO法人日本臨床歯周病学会 認定医審査施行細則 |
【PDF】
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附表1 |
教育研修単位(認定医申請時) |
【PDF】
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附表2 |
生涯研修単位(更新時) |
【PDF】
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