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認定医について

日本臨床歯周病学会は、より一層の専門的知識と技術を有する臨床歯科医師を育成し、地域医療に貢献することを目指すために、認定医制度を設けています。

応募資格

  1. 日本国歯科医師の免許を有する者。
  2. 通算3年以上歯周治療に携わり、本学会の認める研修施設で通算3年以上研修を受けた者。
  3. 認定医申請時に通算3年以上の学会会員暦を有する者。
  4. 認定医申請時に教育研修単位を30単位以上取得していること。
    教育研修単位の詳細はこちら »
  5. 年次大会・支部教育研修会への参加が3年間で3回以上(年次大会2回以上を含む)であること。
  6. 中等度以上の歯周病患者5症例の認定医症例報告書(認定医申請患者一覧表および治療に関する資料:様式6、様式7)を提出した者。

    ※認定の際には、提出した5症例のうち、1例のプレゼンテーションが義務づけられます。

  7. 指導医1名の推薦のある者。

認定医の審査

認定医審査の申請では、申請者は次の各号に従わなければならない。

1.書類審査

「症例提出用テンプレート(ppt,pptx版)」を用いること。*2021年6月より提出用テンプレートの様式が変更されています。

  1. 歯周病患者5症例を提出すること
  2. 中等度以上の歯周炎(歯周ポケット4mm以上の部位が30%以上、かつ6mm以上のポケットが3か所以上存在すること)4症例以上を提出すること。
  3. メインテナンスまたはサポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)時に適正に機能している残存歯が10歯以上存在していること。
  4. 特殊な歯肉炎や歯周炎、あるいは歯周形成手術により歯肉歯槽粘膜の解剖学的異常に対処した症例も1症例含めてよい。
  5. 全ての症例はメインテナンスまたはSPTまですすんでいること(歯周治療終了後6ヶ月以上経過している事)。
  6. 原則として4症例以上は歯周外科処置がふくまれていること。
  7. 症例記録資料は症例の概要が理解できるようにすること。原則として歯周外科処置の有無がわかる写真を添付すること。
  8. 口腔内写真は、初診時、メインテナンスまたは SPT移行時とメインテナンスまたは SPT 時の3つの時期、歯周組織検査表はそれに歯周基本治療終了時を入れて4つの時期、またX 線写真は、初診時およびメインテナンスまたは SPT時の2つの時期を提出すること。
  9. 申請症例の軽減 本会に入会後、年次大会、支部教育支研修会で教育的講演(シンポジウム等を含む)を行ったものは、申請5症例のうち4症例に充当することができる(重複しない1症例を申請症例として提出すること)。また、症例報告、ポスター発表を行ったものは、筆頭発表者に限りそれを認定医症例報告に充当することができる(最大4症例まで、症例の重複は不可)。 その場合、講演、症例報告等の内容がわかる論文、事後抄録、プレゼンテーションのスライド原稿等のコピーを添付すること(認定審議委員会で確認のため)。

2.口頭試問

口頭試問は、申請者が提出した症例の内、症例番号1番に対し以下の各号について行う。

  1. 申請者は、症例発表を行い口頭試問を受ける。
  2. 症例発表に指定した症例には、初診、再評価、終了及び直近のメインテナンスまたはSPT時の所見が含まれる。
  3. 症例発表の持ち時間は、15分とする。
  4. 症例発表は、原則としてパーソナルコンピューターによるスライドで行う。更に病歴及び治療経過記録のコピーを用意する。
  5. 本細則第4条の(9)の対象者は講演、症例発表、ポスター発表、提出した症例の中から任意の症例を1症例発表する事。その場合、あらかじめ発表症例を提示すること。

3.筆記試験

  1. 筆記試験は、歯周病全般の臨床的専門的知識に関する事項について行う。
申請方法・必要書類はこちら

申請症例の軽減

本会に入会後、年次大会、支部教育研修会で教育的講演(シンポジウム等を含む)を行ったものは申請5症例のうち4症例に充当することができる。(重複しない1症例を申請症例として提出すること)。

また、症例報告、ポスター発表を行ったものは、筆頭発表者に限りそれを認定医症例報告に充当することができる。(1回の症例報告につき、1症例免除、最大4症例まで、症例の重複は不可)。

これらの場合、講演、症例報告等の内容がわかる論文、事後抄録、プレゼンテーションのスライド原稿等のコピーを添付すること。

日本歯周病学会認定歯周病専門医もしくは海外大学歯学部大学院において歯周病専門プログラムを修了している方の申請

認定医申請様式5、様式6、様式7の提出を免除いたします。
認定医申請様式1、様式2、様式3、様式4および郵便振替払込金受領書のコピー、歯周病専門医認定証のコピーもしくは海外大学歯学部大学院において歯周病専門プログラムのコピーを添付して提出してください。

更新について

日本臨床歯周病学会認定医制度では、生涯にわたって研修を継続することが義務づけられています。

認定医の資格は5年毎に更新するよう定められております。

認定医更新の申請は、認定失効期日の1年前から行うことができます。

詳細はこちら »

関連資料

認定医制度の規則・細則になります。

下記よりダウンロードをしてご利用ください。

種別 名称 ダウンロード
別添資料 症例に関する資料の作成基準
および送付方法

【PDF】

テンプレート 症例提出用テンプレート

【PowerPoint】

規則 NPO法人日本臨床歯周病学会
認定医制度規則

【PDF】

細則 NPO法人日本臨床歯周病学会
認定医制度施行細則

【PDF】

細則 NPO法人日本臨床歯周病学会
認定医審査施行細則

【PDF】

附表1 教育研修単位(認定医申請時)

【PDF】

附表2 生涯研修単位(更新時)

【PDF】

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