指導医について
本制度は、日本臨床歯周病学会に学会指導医を置くことで、臨床歯周病学のなお一層の発展と向上を図ることが目的です。
次回申請分(2024年11月1日~11月30日消印有効)より指導医新規申請は、2027年3月31日までを暫定期間とし、本会認定医取得後5年以上の学会歴、歯周病患者5症例の提出へ変更となります。暫定期間終了後は、本会認定医取得後7年以上の学会歴、10症例の提出となります。また、暫定期間中は、口頭試問は行いません。
応募資格
- 本会認定医であること。
- 本会認定医取得後、7年以上の学会歴を有していること。
- 指導医にふさわしい業績を有すること。
- 本会指導医1名の推薦があること。
- 本会の禁煙宣言に賛同する非喫煙者であること。
- 本会認定審議委員会の業務に協力できること。
※ なお暫定期間(2024年6月17日~2027年3月31日)は、本会認定医取得後7年以上の学会歴は5年以上の学会歴とする。

指導医の審査
指導医審査の申請では、申請者は次の各号に従わなければならない。
1.書類審査
「症例提出用テンプレート(ppt,pptx版)」を用いること。*2021年6月より提出用テンプレートの様式が変更されています。
- 歯周炎患者10症例を提出すること。
- 歯周ポケット4mm以上の部位が全体の30%以上,かつ歯周ポケット6mm以上が3歯以上存在している歯周炎症例であること。
- 全ての症例はメインテナンス又はサポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)(歯周治療終了後6か月以上経過(1年以上経過していることが望ましい))まで進んでいて、機能している残存歯が10歯以上存在していること。なお申請資料には最新のデータを使用すること。
- 特殊な歯肉炎や歯周炎、あるいは歯周形成手術により歯肉歯槽粘膜の解剖学的異常に対処した症例も2症例以内で含めてよい。
- 10症例中8症例以上で歯周外科処置を行っていること。この場合、インプラント治療に特化した外科処置は歯周外科処置数には含めない。
- 歯周外科処置の中に1症例以上の再生療法を含むこと。さらに、歯周形成手術が含まれていることが望ましい。
- 初診時に高齢者(65歳以上)又は全身疾患を有する症例を1症例含むこと。
- 初診時、メインテナンス又はSPT時の口腔内写真、歯周組織検査表、デンタルエックス線写真を添付すること。
2.口頭試問
口頭試問は、申請者が提出した症例の内、症例番号1番に対し以下の各号について行う。
- 申請者は、症例発表を行い口頭試問を受ける。
- 症例発表に指定した症例には、初診、再評価、終了及び直近のメインテナンス又はSPT時の所見が含まれる。
- 症例発表の持ち時間は、15分とする。
- 症例発表は、原則としてパーソナルコンピューターによるスライドで行う。更に病歴及び治経過記録のコピーを用意する。
令和6年6月17日~令和9 年3月31日までの暫定期間は、
- 症例は5症例
- 5症例のうち特殊な歯肉炎や歯周炎は1症例以内
- 歯周外科処置は5症例中4症例以上
- 口頭試問は免除
更新について
関連資料
指導医制度の規則・細則になります。
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