
特定非営利活動法人日本臨床歯周病学会 会則
第1章 総 則
第1章 (名称)
- 本会は日本臨床歯周病学会と称する.
第2条 (目的)
- 本会の目的は、歯周治療の研鑽を通じて歯科臨床の向上に努め、もって国民の健康福祉の増進に寄与するものとする.
第3条 (組織)
- 本会に次の支部を置く事が出来る.
北海道支部,東北支部,関東支部,中部支部,関西支部,九州支部.
(2007年6月1日現在)
第4条 (事務所)
- 本会の事務所は,財団法人 口腔保健協会内に置く.
第5条 (事業年度)
- 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする.
第2章 会員
第6条 (会員)
- 本会の会員は正会員,客員会員,賛助会員,準会員をもって組織する.
(2)正会員は歯周病の治療に関心を持つ歯科医師とする.
(3)正会員は,次の事を行うものとする.
- 年次大会において発表の機会を持つことができる.
- 総会での議決権を有する.
- 会費を負担し,会の運営に協力する.
(4)本会に客員会員を置く事ができる.
- 年次大会において発表の機会を持つことができる.
- 総会での議決権を有しない.
- 客員会員は会費を負担し,会の運営に協力する.
(5)本会に賛助会員を置くことができる.
- 総会での議決権は有しない.
- 会の運営に協力する.
- 会費等については運営細則を別に設け,それにより決める.
(6)本会に準会員をおくことができる.
- 年次大会において発表の機会を持つことができる.
- 総会での議決権を有しない.
- 準会員は会費を負担し,会の運営に協力する.
第7条 (入会)
- 本会に正会員として入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦を必要とする。正会員は本会の支部に所属する.
(2)本会に客員会員として入会を希望する者は,理事会の承認を得なければならない.
(3)本会に賛助会員として入会を希望する者は,理事会の承認を得なければならない.
第8条 (退会)
- 正会員に次の事由が生じたときは,理事会に諮り退会させる事ができる.
- 年次大会に理由なく2回以上続けて欠席したとき.
- 会費を理由なく1年以上滞納したとき.
- 本人の意思により退会を申し出たとき.
(2)客員会員,及び賛助会員の退会は理事会に諮り決める.
第3章 事 業
第9条 (事業)
- 本会は第2条の目的達成のために次の事業を行う.
- (1) 年1回,通常総会及び年次大会を開催する。年次大会は、原則として正会員の相互発表を主体に行うものとする.
- (2) 学会誌等を発行し,会員に配布する.
- (3) 歯科医療を推進する事業を行う.
- (4) 認定医制度を設ける.なお運営に関しては、別途規則を定める.
- (5) 必要に応じて臨時の会合,講師の招聘,及び海外研修等を行う.
- (6) 支部は各々独自に支部会を開催する事ができる.
- (7) その他本会の目的達成に必要な事業を行う.
第4章 役 員
第10条 (役員)
- 本会の事業を達成するために,次の役員を置く.
理事長1名,副理事長若干名,理事若干名(内1名を専務理事,常務理事若干名とする.各支部代表も理事に加える.),監事2名
(2)役員は理事会を組織して本会の運営にあたる.
(3)本会に顧問を置く事が出来る.
第11条 (選出)
- 理事長及び監事は正会員より別に定める選挙規則により選出する.
(2)副理事長,専務理事及び常務理事は理事長が委嘱する.
(3)顧問は理事長の推薦により理事会に諮り総会で決める.
第12条 (任期)
- 理事の任期は2ヶ年とし,4月1日から起算する.但し,再任を妨げない.
(2)顧問の任期は定めない.但し,再任を妨げない.
第13条 (職務)
- 理事長は本会を代表し、会務を総理する. (2)副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,その職務を代行する.
(3)副理事長,専務理事,理事は会務を分掌する.
(4)監事は会務,会計を監査する.
第5章 委 員
第14条 (委員)
- 理事長は本会の事業目的達成のために以下の委員会を置く.他に必要に応じて委員会を設ける事ができる.
- 総務委員会
- 編集委員会
- 国際交流委員会
- 医療保健委員会
- 学術委員会
- 学会未来委員会
- 渉外委員会
- コデンタル委員会
- 広報委員会
- 認定医制度委員会
- 認定医審議委員会
- 諸規則整備委員会
- ペリオインプラント委員会
- 企画委員会
(2)委員会の委員は理事長がこれを委嘱し,その任期は理事長の任期と同じとする.
(3)委員は理事長が認めた場合、理事会に出席し意見を述べることができる.但し、表決に加わる事はできない.
第15条 (選挙管理委員)
- 本会に、選挙管理委員会を置く.
(2)選挙管理委員会は、選挙管理委員をもって組織する.
(3)選挙管理委員会の構成及び任務その他必要なことは、選挙規則で定める.
第6章 会 議
第16条 (会議)
- 会議は、総会及び役員会、委員会とする.
(2)会議運営規則は別に定める.
第17条 (総会)
- 総会は,通常総会及び臨時総会とする.
(2)通常総会は,年1回会長が招集する.
(3)臨時総会は,会長又は監事が必要と認めた場合に召集する.
(4)総会において承認を求めるべき事項は,次のものとする.
- 事業計画
- 予算および決算
- その他必要な事項
(5)総会において承認を求めるべき事項は,次のものとする.
- 会則の改正
- 会費の改定
- その他必要な事項
(6)総会の議長は,その都度,出席した正会員の中から選出する.
(7)総会における議決は出席者の過半数以上の賛成による.同数の場合は議長により決める.
第18条 (理事会)
- 理事会は,会長が必要と決めたとき,招集する.
(2)前号の規定にかかわらず,理事の3分の1以上の者から議題を明示して,開催要求があったときは,理事長は理事会を招集しなければならない.
(3)理事会は,役員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し,議事は,出席者の過半数の賛成により決する.賛否同数のときは議長が決する.
第19条 (委員会)
- 各種委員会は各委員長が必要と認めたとき,招集する.
第7章 会 計
第20条 (会計)
- 本会の会計は入会金,会費,特別会計,寄付金,その他の収入により成立する.
第21条 (会費)
- 入会金,会費は理事会,総会に諮り決める.会費は年度当初に納入するものとする.このほか必要に応じて特別会費を徴収することができる.退会に当たり入会金及び当該年度の年会費は返却しない.
第22条 (会計年度)
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする.
第8章 会則の改正
第23条 (会則の改正)
- 本会則は,理事会の議を経て,総会の議決により改正できる.
附 則
- 本会則は昭和57年7月3日より実施する.
本会則は一部改正し,昭和60年4月14日より実施する.
本会則は一部改正し,平成7年4月1日より実施する.
本会則は一部改正し,平成9年4月1日より実施する.
本会則に細則を設け平成10年4月1日より実施する.
本会則は一部改正し,細則を設け平成12年4月1日より実施する.
- 会費
- 正会員:入会金5,000円 会費年額30,000円(通常年次大会参加費を含む)
客員会員:会費年額10,000円
賛助会員:会費年額30,000円(1口)
準会員:会費年額10,000円(通常年次大会参加費を含む)
本会則は一部改正し、平成13年4月1日より実施する。
本会則は一部改正し、平成15年4月1日より実施する。
本会則は一部改正し、平成16年4月1日より実施する。
本会則は一部改正し、平成17年4月1日より実施する。