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会則

特定非営利活動法人日本臨床歯周病学会 会則

第1章 総 則

第1章 (名称)

本会は日本臨床歯周病学会と称する.

第2条 (目的)

本会の目的は、歯周治療の研鑽を通じて歯科臨床の向上に努め、もって国民の健康福祉の増進に寄与するものとする.

第3条 (組織)

本会に次の支部を置く事が出来る.
北海道支部,東北支部,関東支部,中部支部,関西支部,九州支部.
(2007年6月1日現在)

第4条 (事務所)

本会の事務所は,財団法人 口腔保健協会内に置く.

第5条 (事業年度)

本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする.

第2章 会員

第6条 (会員)

本会の会員は正会員,客員会員,賛助会員,準会員をもって組織する.
(2)正会員は歯周病の治療に関心を持つ歯科医師とする.
(3)正会員は,次の事を行うものとする.
  1. 年次大会において発表の機会を持つことができる.
  2. 総会での議決権を有する.
  3. 会費を負担し,会の運営に協力する.
(4)本会に客員会員を置く事ができる.
  1. 年次大会において発表の機会を持つことができる.
  2. 総会での議決権を有しない.
  3. 客員会員は会費を負担し,会の運営に協力する.
(5)本会に賛助会員を置くことができる.
  1. 総会での議決権は有しない.
  2. 会の運営に協力する.
  3. 会費等については運営細則を別に設け,それにより決める.
(6)本会に準会員をおくことができる.
  1. 年次大会において発表の機会を持つことができる.
  2. 総会での議決権を有しない.
  3. 準会員は会費を負担し,会の運営に協力する.

第7条 (入会)

本会に正会員として入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦を必要とする。正会員は本会の支部に所属する.
(2)本会に客員会員として入会を希望する者は,理事会の承認を得なければならない.
(3)本会に賛助会員として入会を希望する者は,理事会の承認を得なければならない.

第8条 (退会)

正会員に次の事由が生じたときは,理事会に諮り退会させる事ができる.
  1. 年次大会に理由なく2回以上続けて欠席したとき.
  2. 会費を理由なく1年以上滞納したとき.
  3. 本人の意思により退会を申し出たとき.
(2)客員会員,及び賛助会員の退会は理事会に諮り決める.

第3章 事 業

第9条 (事業)

本会は第2条の目的達成のために次の事業を行う.
  1. (1) 年1回,通常総会及び年次大会を開催する。年次大会は、原則として正会員の相互発表を主体に行うものとする.
  2. (2) 学会誌等を発行し,会員に配布する.
  3. (3) 歯科医療を推進する事業を行う.
  4. (4) 認定医制度を設ける.なお運営に関しては、別途規則を定める.
  5. (5) 必要に応じて臨時の会合,講師の招聘,及び海外研修等を行う.
  6. (6) 支部は各々独自に支部会を開催する事ができる.
  7. (7) その他本会の目的達成に必要な事業を行う.

第4章 役 員

第10条 (役員)

本会の事業を達成するために,次の役員を置く.
理事長1名,副理事長若干名,理事若干名(内1名を専務理事,常務理事若干名とする.各支部代表も理事に加える.),監事2名
(2)役員は理事会を組織して本会の運営にあたる.
(3)本会に顧問を置く事が出来る.

第11条 (選出)

理事長及び監事は正会員より別に定める選挙規則により選出する.
(2)副理事長,専務理事及び常務理事は理事長が委嘱する.
(3)顧問は理事長の推薦により理事会に諮り総会で決める.

第12条 (任期)

理事の任期は2ヶ年とし,4月1日から起算する.但し,再任を妨げない.
(2)顧問の任期は定めない.但し,再任を妨げない.

第13条 (職務)

理事長は本会を代表し、会務を総理する. (2)副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,その職務を代行する.
(3)副理事長,専務理事,理事は会務を分掌する.
(4)監事は会務,会計を監査する.

第5章 委 員

第14条 (委員)

理事長は本会の事業目的達成のために以下の委員会を置く.他に必要に応じて委員会を設ける事ができる.
  1. 総務委員会
  2. 編集委員会
  3. 国際交流委員会
  4. 医療保健委員会
  5. 学術委員会
  6. 学会未来委員会
  7. 渉外委員会
  8. コデンタル委員会
  9. 広報委員会
  10. 認定医制度委員会
  11. 認定医審議委員会
  12. 諸規則整備委員会
  13. ペリオインプラント委員会
  14. 企画委員会
(2)委員会の委員は理事長がこれを委嘱し,その任期は理事長の任期と同じとする.
(3)委員は理事長が認めた場合、理事会に出席し意見を述べることができる.但し、表決に加わる事はできない.

第15条 (選挙管理委員)

本会に、選挙管理委員会を置く.
(2)選挙管理委員会は、選挙管理委員をもって組織する.
(3)選挙管理委員会の構成及び任務その他必要なことは、選挙規則で定める.

第6章 会 議

第16条 (会議)

会議は、総会及び役員会、委員会とする.
(2)会議運営規則は別に定める.

第17条 (総会)

総会は,通常総会及び臨時総会とする.
(2)通常総会は,年1回会長が招集する.
(3)臨時総会は,会長又は監事が必要と認めた場合に召集する.
(4)総会において承認を求めるべき事項は,次のものとする.
  1. 事業計画
  2. 予算および決算
  3. その他必要な事項
(5)総会において承認を求めるべき事項は,次のものとする.
  1. 会則の改正
  2. 会費の改定
  3. その他必要な事項
(6)総会の議長は,その都度,出席した正会員の中から選出する.
(7)総会における議決は出席者の過半数以上の賛成による.同数の場合は議長により決める.

第18条 (理事会)

理事会は,会長が必要と決めたとき,招集する.
(2)前号の規定にかかわらず,理事の3分の1以上の者から議題を明示して,開催要求があったときは,理事長は理事会を招集しなければならない.
(3)理事会は,役員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し,議事は,出席者の過半数の賛成により決する.賛否同数のときは議長が決する.

第19条 (委員会)

各種委員会は各委員長が必要と認めたとき,招集する.

第7章 会 計

第20条 (会計)

本会の会計は入会金,会費,特別会計,寄付金,その他の収入により成立する.

第21条 (会費)

入会金,会費は理事会,総会に諮り決める.会費は年度当初に納入するものとする.このほか必要に応じて特別会費を徴収することができる.退会に当たり入会金及び当該年度の年会費は返却しない.

第22条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする.

第8章 会則の改正

第23条 (会則の改正)

本会則は,理事会の議を経て,総会の議決により改正できる.

附 則

本会則は昭和57年7月3日より実施する.
本会則は一部改正し,昭和60年4月14日より実施する.
本会則は一部改正し,平成7年4月1日より実施する.
本会則は一部改正し,平成9年4月1日より実施する.
本会則に細則を設け平成10年4月1日より実施する.
本会則は一部改正し,細則を設け平成12年4月1日より実施する.
会費
正会員:入会金5,000円 会費年額30,000円(通常年次大会参加費を含む)
客員会員:会費年額10,000円
賛助会員:会費年額30,000円(1口)
準会員:会費年額10,000円(通常年次大会参加費を含む)
本会則は一部改正し、平成13年4月1日より実施する。
本会則は一部改正し、平成15年4月1日より実施する。
本会則は一部改正し、平成16年4月1日より実施する。
本会則は一部改正し、平成17年4月1日より実施する。