本制度は、歯周病の予防と治療の為の専門的知識と技術を有する有能な臨床歯科衛生士を育成し、国民の健康管理・地域医療に貢献することを目指す制度です。
指導歯科衛生士は歯科衛生士および認定歯科衛生士の教育、指導、育成を行い、臨床歯周病学のなお一層の発展と向上を図ることが目的です。
★2026年度第1回申請分(2026年5月1日~5月31日消印有効)より指導歯科衛生士新規申請は、2029年3月31日までを暫定期間とし、ステージⅡ以上の歯周炎患者3症例の提出へ変更となります。
暫定期間終了後は、5症例の提出・口頭試問試験となります。
暫定期間中は、口頭試問は行いません。